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■ 趣旨
道路、公園等の公共施設や住居の構造、設備、配置等について、犯罪防止に配慮した環境設計を行うことにより、犯罪被害に遭いにくいまちづくりを推進し、府民が安全に、安心して暮らせる地域社会を実現するための「安全・安心まちづくり」を推進する施策の一環として、マンションの新築又は改築に際して施工主の申請によって審査を行い、防犯上犯罪被害に遭いにくい構造、設備を備えた一定の基準を満たしていると認められるマンションを「防犯モデルマンション」として認定・登録し、マンションにおける防犯環境を向上し、もって府民の防犯意識の高揚及び犯罪の予防等に資することを目的とする制度です。 |
■ 概要
| 平成20年4月1日改正 |
(1)実施主体
特定非営利活動法人 京都府防犯設備士協会 |
(2)審査委員会による審査・登録
実施主体である京都府防犯設備士協会々長から委嘱を受けた、社団法人京都府建築士会所属の一級建築士及び京都府防犯設備士協会所属の防犯設備士により構成する「京都府防犯モデルマンション登録制度審査委員会」により審査を行い、合格したものについて防犯モデルマンションとして登録する。 |
(3)審査基準
「別紙「京都府防犯モデルマンション審査基準」のとおり。
なお、今後、「防犯優良マンション認定・登録制度(全国制度)」への移行(予定)の際や、日々進歩する防犯設備の高度化にあわせて、随時、審査基準の見直しを図ることとする。 |
(4)登録及び登録証(金属製プレート)の交付と掲出等
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上記審査委員会において「審査基準に適合する」と認められたマンションについては、これを「京都府防犯モデルマンション」として登録し、施工主又は管理組合に「登録証」(金属製プレート)を交付する。
* 登録証(金属製プレート)には登録を受けた年度を表示する。 *
交付を受けた登録証(プレート)については、これをマンション出入口の人目に付く個所に掲出をして防犯性能の高いマンションである事を内外にアピールすることにより、居住者はもちろんのこと地域住民に対しても防犯意識の向上を図ると共に、当該マンションに対して不法に侵入を企図する者の犯意の抑制を図り、もって犯罪の未然防止に資するものとする。
*被登録者(事業主又は管理組合)に対しては、自主的な防犯活動を促進するため遵守事項を設け、京都府防犯設備士協会及び警察がこれを支援する。
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(5)協会ホームページ掲載による公開と広報
登録済みのマンションについては、京都府防犯設備士協会のホームページに、事業主名・設計業者名・施工業者名等を掲載して公開し広報を行なう。 |
(6)手数料
審査手数料及び登録料を徴収する。
| 建物の延床面積 (建築確認申請書記載) |
審査手数料 |
登録料 |
| 2,000u未満 |
230,000円 |
20,000円 |
| 2,000u以上 2,500u未満 |
235,000円 |
同上 |
| 2,500u以上 3,000u未満 |
240,000円 |
同上 |
| 以後500u増す毎に |
5,000円加算 |
同上 |
| 住宅が複数棟の場合 |
同上 |
追加登録証一枚に付き
15,000円加算 |
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平成21年1月31日現在
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1.申請・登録状況(年度別)
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年度 |
区分 |
京都市域内 |
京都市域外 |
合計 |
平成16年度
(1/1〜12/31) |
申請 |
3 |
0 |
3 |
|
登録 |
1 |
0 |
1 |
平成17年度
(1/1〜12/31) |
申請 |
11 |
1 |
12 |
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登録 |
5 |
1 |
6 |
平成18年度
(1/1〜12/31) |
申請 |
9 |
0 |
9 |
|
登録 |
11 |
0 |
11 |
平成19年度
(1/1〜12/31) |
申請 |
18 |
1 |
19 |
|
登録 |
13 |
0 |
13 |
平成20年度
(1/1〜12/31) |
申請 |
12 |
0 |
12 |
|
登録 |
18 |
0 |
18 |
平成21年度
(1/1〜12/31) |
申請 |
1 |
0 |
1 |
|
登録 |
0 |
0 |
0 |
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合 計 |
申請 |
54 |
2 |
56 |
|
登録 |
48 |
1 |
49 |
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2.賃貸・分譲等の状況
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区 分 |
賃貸 |
分譲 |
混在 |
合計 |
平成16年度
(1/1〜12/31) |
新築 |
1 |
1 |
0 |
2 |
|
既存 |
1 |
0 |
0 |
1 |
平成17年度
(1/1〜12/31) |
新築 |
1 |
11 |
0 |
12 |
|
既存 |
0 |
0 |
0 |
0 |
平成18年度
(1/1〜12/31) |
新築 |
0 |
8 |
0 |
9 |
|
既存 |
0 |
0 |
0 |
0 |
平成19年度
(1/1〜12/31) |
新築 |
0 |
18 |
1 |
19 |
|
既存 |
0 |
0 |
0 |
0 |
平成20年度
(1/1〜12/31) |
新築 |
0 |
12 |
0 |
12 |
|
既存 |
0 |
0 |
0 |
0 |
平成21年度
(1/1〜12/31) |
新築 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
既存 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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区分別合計 |
新築 |
3 |
51 |
1 |
55 |
|
既存 |
1 |
0 |
0 |
1 |
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合 計 |
4 |
51 |
1 |
56 |
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京都府下に所在する中高層の共同住宅(3階建以上)であり分譲・賃貸・同混在型 ・新築・既存等の形態は問いません。
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申請をご検討の方は、申請者もしくは同代理人がまず事務局に電話をして「事前相談」の日程等について調整をして下さい。(事務局で担当審査委員と日程等の調整が必要)
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(3) 「事前相談」(無料) |
日程が決まれば事務局が担当審査委員2名(一級建築士1名・防犯設備士1名)を指名して、相談時に同席の上、申請者若しくは申請代理人からの相談に対応しますので相談当日に物件の概要がわかる書類(事務局が指示)を持参して下さい。
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(4) 申請受理 |
申請者若しくは申請代理人は「事前相談」にて担当審査委員がご指導をさせて頂きました事項を反映した設計図面等、申請に必要な書類1式をバインダーに綴じたもの正・副2部(提出後は返却しません)と「重要事項確認書」を揃えて事務局に提出して頂くと共に、申請手数料(別表参照)を納付(後日振込みも可)して頂きますと申請を受理致します。
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提出頂きました申請書類1式について、審査基準への適合性について担当審査委員が審査を行い、審査結果を事務局と審査委員会に報告します。
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(6) 担当審査委員と申請者代理人との打ち合わせ」
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書面審査が終了した時点で、担当審査委員(窓口担当者)と申請者若しくは申請代理人との間でその後の現地審査(中間・竣工前の最低2回実施)審査日程等に関する打ち合わせを行ないます。 |
(7) 第1回(中間)現地審査(申請代理人の立会)
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打ち合わせに基づき、工事の目隠しが取れた頃に申請者若しくは申請代理人立会いの下に、担当審査委員が第1回現地審査(事前相談時の指導事項の履行確認及び追加の侵入防止対策の必要性の判断と指導)を行い、結果を事務局と審査委員会に報告します。 |
(8) 第2回(竣工前)現地審査(申請代理人の立会)
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1回目の現地審査結果を踏まえて、申請者若しくは申請代理人と担当審査委員とで竣工直前の時機に第2回めの現地審査(第1回めの現地審査で指導した事項の履行確認と防犯カメラの撮影方向・画角の調整を行ない、結果を事務局と審査委員会に報告します。
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(9) 審査委員会による適合判定 |
前記結果を踏まえて、担当審査委員から事務局に対して審査委員会の開催要請が行われ、審査委員会において審査物件が防犯モデルマンション審査基準に適合しているか否かについて審議し合否判定を行ないます。
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(10) 登録に伴う推薦状・登録証(プレート)の交付
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合格が決定した物件に対しては、申請者若しくは申請代理人に事務局に来て頂き、「誓約書」の提出を受けると共に登録料
20,000円 の支払いを受け、推薦状・登録証(プレート)を交付し、協会ホームページに登録内容を掲載し公開します。 |
(11) 「京都府防犯モデルマンション」登録証(プレート)の掲出
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登録証(プレート)を受け取った申請者若しくは申請代理人は、当該プレートをマンション出入口の人目に着き易い場所に掲出して下さい。
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| 申請者又は被登録者(事業主等)は、以下の事項を遵守して下さい。 |
| @ |
特定非営利活動法人京都府防犯設備士協会が行なう防犯モデルマンションに関する調査に協力する。 |
| A |
同上協会が実施する防犯活動に際して、可能な範囲において協力する。 |
| B |
当該マンション居住者による自主的な防犯活動が行われるよう努める。 |
| C |
火災による焼失・災害等による損壊等、防犯モデルマンションとしての機能に変更が生じた場合には速やかに協会事務局に届出を行なう。 |
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