この規程は、京都府防犯モデルマンション登録事業規則(以下「登録規則」という)に 規定する防犯マンションの登録審査に必要な細部事項を定めることを目的とする。
登録規則第12条、第13条、第14条及び第18条の規定による京都府防犯マンションの認定基準は、別表1のとおりとする。
登録規則第10条第3項に規定する審査手数料は、別表2のとおりとする。
登録規則第14条第5項に規定する登録料は、別表2のとおりとする。
附則 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
※消費税込みである。 ※審査手数料等については、上記区分にしたがって納入するものとし、請求書は発行しない。 ※審査を途中で中断された場合、審査手数料は返金いたしません。