マンションの新築又は改築をされるとき、施工主等の申請により「京都府防犯モデルマンション」として登録する制度が発足。
19年4月1日からこの制度の審査基準にて審査手数料等が変わります。
マンションの新築又は改築をされるとき、施工主等の申請により「京都府防犯モデルマンション」として登録する制度が発足。
19年4月1日からこの制度の審査基準にて審査手数料等が変わります。
特定非営利活動法人京都府防犯設備士協会(以下京防設という)では、防犯上犯罪に遭いにくい構造、設備の基準を満たしていると認められるマンションを「京都府防犯モデルマンション」として登録して、マンションにおける防犯環境を整備するとともに、府民の防犯意識の高揚及び犯罪の予防等に資することを目的とした「京都府防犯モデルマンション登録制度」を発足しました。
警察庁及び国土交通省が策定した「共同住宅に係る防犯上の留意事項」及び「防犯に配意した共同住宅に係る設計指針」に準じ、「京都府防犯マンション審査基準」により審査を実施します。
京防設会長から委嘱を受けた一級建築士及び防犯設備士並びに京防設役員で構成する審査委員会により、書面審査と現地審査を実施します。
審査基準に適合するマンションの施工主又は管理組合に対して、京防設会長から「推薦状」及び「登録証」を交付します。「登録証」は、マンションに掲示することができます。
※登録に関する手数料等詳細は、下記へお問合わせ下さい。
特定非営利活動法人京都府防犯設備士協会事務局
電話 075−257−1300